改正育児・介護休業法が平成29年10月1日に施行されました。

改正の主な内容は以下の通りです。

1.育児休業期間の延長
1歳6カ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合、再度申出することにより、育児休業期間を後半年(最長2歳まで)延長できます。
これに合わせて、育児休業給付の支給期間も延長されます。

2.育児休業等制度の個別周知
事業主は、労従業員又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該従業員に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることを義務付けれられます。
→努力義務です。要するに、いろいろな情報を与えなさいということです。

3.育児目的休暇の新設
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付ける→努力義務です。有給・無給は問いません。


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