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| 【メディア等掲載履歴】 |
○平成21年9月17日 |
○平成21年5月1日 |
| ○平成20年11月21日 日経NETにて、シングルライフ連載 |
| ○平成20年10月1日 ドリームゲートにて助成金ナビ 連載 |
| ○平成19年5月17日 起業支援家として日経新聞に掲載 |
| ○平成18年10月20日 CS放送朝日ニュースター 電話出演 高齢者起業のポイント |
当事務所運営の他HP |
貰える年金が在職老齢年金で調整されるのは、あくまでも60歳以降も厚生年金に加入して働く場合です。
例えば、週の所定労働時間が40時間の会社であれば、働く所定労働時間を30時間未満にすれば、厚生年金に加入する必要はありません。
また、自営業やフリーで働く場合、他の共済年金適用事業で働く場合も年金額に影響はありません。
ただし、厚生年金保険の適用を受けて働いた場合、退職後に60歳以降に働いた年金分が、今の年金にプラスされますので、ライフワークにより選択する形になります。