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【メディア等掲載履歴】

○平成21年9月17日
日経シニア・ライフ・シンポジウム2009 老後のリスクと向き合う「豊かなシニアライフを目指して」にパネリスト出演

○平成21年5月1日
ドリームゲートにて起業時の融資 連載

○平成20年11月21日
日経NETにて、シングルライフ連載
○平成20年10月1日
ドリームゲートにて助成金ナビ 連載
○平成19年5月17日
起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日
CS放送朝日ニュースター
電話出演 高齢者起業のポイント

当事務所運営の他HP

障害年金申請は障害者年金専門の社会保険労務士に

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

事業計画書の書き方(国金融資・創業融資)

就業規則~休職の内容

  • 休職の内容は問題ありませんか? 


仕事上以外の病気や怪我で休むことを休職といいます。


休職制度は必ず設けなければならないものではありません。
そして、規定がなければ就業規則に明記する必要もないのです。


少し細かいのですが、規定を定める場合「休職事由および事由ごとの休職期間、休職期間中の労働条件(賃金および退職金等)の取り扱い、期間満了時および復職時の取り扱い」を特に明確に定めておく必要があります。


特に法律上の基準は設けられてないため、その規定の内容には合理性が求められます。


休職事由としては以下の場合などがあるかと思います。

①私傷病によるとき
②公職についたとき
③会社の命令により出向している期間
④刑事事件に関し起訴されたとき
⑤特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき


休職は、休職事由が多ければ多いほど、社員に有利な制度です。
就業規則に規定があれば、社員から要求があった場合に認めざるを得なくなります。

本当にその休職事由が必要かどうか、いちど就業規則を確認してみませんか。


労働トラブル対応就業規則について ご相談をお待ちしております。

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