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○平成21年9月17日 |
○平成21年5月1日 |
| ○平成20年11月21日 日経NETにて、シングルライフ連載 |
| ○平成20年10月1日 ドリームゲートにて助成金ナビ 連載 |
| ○平成19年5月17日 起業支援家として日経新聞に掲載 |
| ○平成18年10月20日 CS放送朝日ニュースター 電話出演 高齢者起業のポイント |
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60歳の定年後再雇用→給与額を下げて「在職老齢年金」を受給できるように調整されると思います。その際の計算に過去1年間の賞与額が大きく関わってくることをご存じですか?
60歳代前半の在職老齢年金は総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるときにその月の老齢厚生年金について、調整が開始されるとあります。
要は、年金と給与を足して28万円を超えると調整がかかるということですが、総報酬月額相当額が曲者です。ここに賞与の額が大きく関係してきます。
【例】
老齢厚生年金額:1,200,000円(1月あたり 100,000円)
現在の給与(交通費含む):200,000円(標準報酬月額200,000円)
59歳時の賞与(春夏2回分):900,000円
この例の場合、総報酬月額は20万円+7万5千円(90万円÷12)=27万5千円となります。
せっかく年金を受給できるように給与を下げたとしても、賞与の額が多すぎて思ったよりも貰えない!!ということになってしまいます。