主要業務メニュー一覧

 

各メニューごとの情報

面談は初回無料です。
お電話でのご相談はご遠慮下さい。
【発売中の書籍】
シングルライフの解説書
シングルライフの老い支度 amazon
定年前後の色々な手続き詳細に解説
定年前後のお金の手続き
法律の基礎!宅建解説
最短クリア宅建合格一直線 amazon
【メディア等掲載履歴】

○平成21年9月17日
日経シニア・ライフ・シンポジウム2009 老後のリスクと向き合う「豊かなシニアライフを目指して」にパネリスト出演

○平成21年5月1日
ドリームゲートにて起業時の融資 連載

○平成20年11月21日
日経NETにて、シングルライフ連載
○平成20年10月1日
ドリームゲートにて助成金ナビ 連載
○平成19年5月17日
起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日
CS放送朝日ニュースター
電話出演 高齢者起業のポイント

当事務所運営の他HP

障害年金申請は障害者年金専門の社会保険労務士に

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

事業計画書の書き方(国金融資・創業融資)

高齢者の雇用~59歳時の賞与

  • 59歳時の賞与が在職老齢年金に影響することをご存じですか?
  • 賞与のせいで、年金が減額に!!


60歳の定年後再雇用→給与額を下げて「在職老齢年金」を受給できるように調整されると思います。その際の計算に過去1年間の賞与額が大きく関わってくることをご存じですか?

60歳代前半の在職老齢年金は総報酬月額相当額基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるときにその月の老齢厚生年金について、調整が開始されるとあります。

要は、年金と給与を足して28万円を超えると調整がかかるということですが、総報酬月額相当額が曲者です。ここに賞与の額が大きく関係してきます。

【例】
老齢厚生年金額:1,200,000円(1月あたり 100,000円)
現在の給与(交通費含む):200,000円(標準報酬月額200,000円)
59歳時の賞与(春夏2回分):900,000円

この例の場合、総報酬月額は20万円+7万5千円(90万円÷12)=27万5千円となります。

せっかく年金を受給できるように給与を下げたとしても、賞与の額が多すぎて思ったよりも貰えない!!ということになってしまいます。

高齢者継続雇用、社会保険料削減お問い合わせ