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【メディア等掲載履歴】

○平成21年9月17日
日経シニア・ライフ・シンポジウム2009 老後のリスクと向き合う「豊かなシニアライフを目指して」にパネリスト出演

○平成21年5月1日
ドリームゲートにて起業時の融資 連載

○平成20年11月21日
日経NETにて、シングルライフ連載
○平成20年10月1日
ドリームゲートにて助成金ナビ 連載
○平成19年5月17日
起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日
CS放送朝日ニュースター
電話出演 高齢者起業のポイント

当事務所運営の他HP

障害年金申請は障害者年金専門の社会保険労務士に

起業支援・起業助成金・創業融資~起業支援家

事業計画書の書き方(国金融資・創業融資)

60歳以上の従業員雇用の3つの方法

会社の就業規則を見ると、よく定年年齢が55歳とか書いてあります。

 

正しくは、現在65歳です(ただし、暫定的に平成25年3月31日まで64歳)。

又は、定年は60歳にして、その後いわゆる嘱託などの形で、雇用を伸ばすかになります。

 

よく年をとって給料が下がったといいますが、これは上記嘱託などの扱いの場合ですね。

定年を定めている場合、基本的にそれまでは給与等は落とせません。

 

まとめます。

高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、以下の3つの措置のどれかを講じる必要があります。

(1) 定年の引上げ

平成22年4月1日から平成25年3月31日 64歳

平成25年4月1日~              65歳

(2) 継続雇用制度の導入 

(3) 定年の定めの廃止

 

その他、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関 する措置の充実を図る形です(改正高年齢者雇用安定法

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