ア、残業代の割増率について(以下は法定の数字。就業規則などでこれより多い割増率が定められている場合、それに従います)。

  1. 所定時間外労働(例:8時間以内 割増率はなし通常賃金支給)
  2. 法定時間外労働 25%
  3. 休日労働    35%
  4. 深夜労働    25%
  5. 深夜+時間外  50% 深夜+休日60%

※休日労働はそもそも休日のため、8時間まで労働するという概念がありません。そのため、休日労働に残業というものはありません。

 

イ、月60時間を超え時間外労働に対する割増率

平成22年4月1日以降、1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合、割増率は50%になるのが原則ですが、平成26年現在、中小企業は適用を猶予されております。

ただし、3年つまり平成25年以降に中小企業の適用も検討とのことで、現在審議中のため、今後の方向性には注目です。

※中小企業とは、以下のいずれかに該当するものです(どちらか片方に当たれば免除)

a.資本金又は出資の総額が小売業、サービス業については 5,000万円以下、卸売業では 1億円以下、その他の業種では 3億円以下

b.常時使用する労働者数が、小売業については50人以下、サービス業・卸売業については100人以下、その他の業種では300人以下

 

ウ、休日労働の割増率

休日労働として、35%の割増賃金の支払いが必要なのは、法定休日(1週に1日、若しくは4週に4日)に従業員を労働させた場合です。

通常多い土・日休みの会社ですと、日曜日は1.35 土曜日は1.25 となる場合が多くなります(つまり、土曜日は通常の残業と同じ計算)。

 

エ、日付をまたいでの残業の場合

例えば、月曜日の夜から火曜日の朝(夜12時以降)に残業が続いた場合、火曜日の労働は月曜日の残業時間となりますので注意が必要です。

 


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