残業代支払が必要のない業種として 監視労働と断続的労働 があります。

監視労働と断続的労働とは

1、監視労働 一定の部署にあり、監視することを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張の少ない労働。

2、断続的労働 実作業が間欠的に行われて、手待時間の多い労働のこと。

手待時間が実作業時間以上を超えることと、実作業時間の合計が8時間を超えないことも目安になっています(厚労省の通達)。

 

業務の例としては、守衛や用務員、いわゆる重役の専属運転手、ビル警備員などが当たってきます。

何となく、通常の8時間労働という業種になじまないのはわかると思いますが、身体や精神の緊張が少ないことが要件ですので警備員、運転手等といった名称ではなく、業務の内容によって該当するか否かが個別に判断されることになります。

夜勤で仮眠があり、決まった時間にビルの見回りをするくらいの感覚であり(ただし深夜手当は必要)、いわゆる警備会社で非常ベルが鳴れば飛んでいくような仕事で緊張感がある場合難しいと思われます。

労働基準監督署の許可が必要

重要な点として監視労働・断続的労働の適用は、労働基準監督署の許可を受けることで効力が発生します。仕事の実態はどうあれ、労基署の許可を受けていないと認められませんのでご注意下さい。


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