固定残業代制はあらかじめ一定の額の残業を見越しておくものです。

現在の給与に上乗せして、固定残業代分をつけるのは問題ありませんが、多くの場合現在の給与の固定残業部分を分離させるのではないでしょうか?

現在の給与に固定残業代をいれる場合

例えば、現在300,000円の給与を残業込みにして基本給25万円と残業代5万円という部分にわけた場合、従業員の不利益変更となります。

ですので、新しく雇用契約書・労働条件通知書を作成するとともに(10人以上の会社は就業規則変更も要)、十分丁寧に説明し署名などもらう必要があります。

固定残業代の運用に注意

固定残業代にしていても、実残業時間がそれを超えると差額分は支払う必要があるのでご注意下さい。

この差額を払うというのも、何かトラブルがあったときに、その固定残業代が残業手当の一部とみなされない可能性が高くなります。

ん?お話ししていることがわからないですか?要は裁判などになった場合、固定残業制自体が残業代支払を逃れるためのものであるとみなされると、それ自固定残業制自体が否定(又は一部否定)される可能性があるのです。

脱法的なことを行った場合、法の保護に値しないということです。裁判は証拠と心証が大事。差額払いの証拠がなく、心証が悪ければかなり厳しい方向になります。ですので、差額はキチンと払う運用が必要になります。

それにしても、何かトラブルになったときのリスクはかなり少なくなります。


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