会社で休職期間を設ける場合、どれくらいの期間が妥当なのでしょうか。

手元に就業規則があれば、定めてある休職の期間を確認してみましょう。
休職期間はどのくらいになっているでしょうか? 1年? 1年6か月?? 2年???

休職でお休みしている間は「社会保険料が免除になる」といった制度はありません。
休職期間中は本人はもちろん、会社も社会保険料を払い続けなくてはなりません。

これ、半年とかたまると結構払えないですよ。20万とか30万になりますので。

勿論、長年会社のために頑張ってくれたし、そういった損得はともかく何とか復帰してもらいたい!! という場合もありえるでしょう。

しかし・・・。逆に入社したばかりで、直ぐに休職するというケースも起こりえます。

その場合どうしましょう。クビ?にする。これは難しいのです。

休職期間の設定

対応策として例えば、休職期間は勤続年数でわけてはどうでしょうか?
勤続期間が1年未満の場合、1か月程度の規定にするのが妥当と思われます。

休職期間満了後は自然退職という規定を設けることが多いことから、休職を解雇までの猶予期間と考えた場合、少なくとも1か月間は必要と思われます。

勤続年数が長い社員に対しても、最長で6か月程度とし、その後は延長できるような規定を設け対応しましょう。

最近は「うつ病」で休職になるといったケースが多いのですが、かなり長引くケースが多くなります。結局は退職に至る場合が殆どですが、1ヶ月や2ヶ月で治りませんので。

また、特に精神の病は繰り返される場合も多くなります。

このように何度も休職を繰り返す社員に対応するために、復帰後一定期間内に同じ又は類似の事由により欠勤した場合、同一傷病として休職を命じ、休職期間を通算することなどの明記が必要です。

 

必ず現場で対応できる規定にしておきましょう。


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