労働トラブルが起きた場合、解決金の相場や反論方法は、従業員がどのような方法によりどのような請求をしてきたかにより異なります。
ざっと以下のような請求の手段があります。

労働トラブルの請求方法

1、手紙・メール・内容証明までの個人から請求までの段階

2、労働局などの「あっせん」制度を利用 労働局等が間に入り、話し合いにて解決する方法

3、労働審判 裁判に近い方法でありますが、最高でも3回までの審理で結果を出す方法です。異議がある場合、通常の訴訟に移行します。

4、民事訴訟 簡易裁判所か地方裁判所の管轄になりますが、通常半年~1年間の争いを覚悟する方向となります。

5、労働組合 中小企業では会社にはない場合がほとんどですが、個人で外部ユニオンに加入できるため、労働組合を通じての請求も多くあります。

6、労働基準監督署 他の民事の方法とは違い行政となります。よって、明確な法律違反があるかどうかが焦点となります。


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