よく質問を受けます。会社から、労働基準監督署の調査は拒否できないのかと。

無視又はシカトですが・・・誠に残念ながら調査の拒否はできません。

調査を無視できない理由

法令上、労働基準監督署の監督官には、強制的に会社に立ち入り調査ができる強い権限が与えられています。更に悪質な場合、書類送検などをすることもできます。

労働基準法等の労働関係法律において、労基署の監督官は、部分、司法警察官やマルサと同じような職権をもっていると考えておいた方が無難です。

そもそも、労基法は刑法とイコールです。だって、罰金などの罰則がありますので。

言い方はキツイですが、あまり無視すると犯罪者になりえるということです。

もし社長や担当者が不在の場合、それ以上調査をするかどうかは、監督官の考えや事例の内容(証拠隠滅の恐れなど)によります。

ある程度調査には協力しつつも、会社の言い分がある場合主張するという体裁をとることをお薦めします。

(参考:労働基準法 監督官の権限一覧)第101条(労働基準監督官の権限)

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第104条の2(報告等)
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる

第120条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 第101条(~)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

 


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