妊娠を理由とした、解雇や降格、配置転換等は無効となります(試用期間中でも)

男女雇用機会均等法9条4項に「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。

という規程が明確にあります。

試用期間中だから解雇できるなどの例外もありません。

会社に入社して直ぐ妊娠が発覚しても、妊娠を理由として正式採用を見送ることはできません。
ただ、逆にいうと妊娠ではなく、能力不足や勤務態度不良等(休みや遅刻も多くなるでしょうし)で解雇になることはありえますのでご注意下さい。

産前産後休業と育児休業

産前産後期間と育児休業期間を一緒くたにして考えている例を多く見受けます。

産前産後休業期間(出産手当金)と育児休業期間(育児休業給付金)は別に考える必要はあります。

産前休業42日間→出産→産後休業56日間(出産手当金支給)
→産後休業から1年間 育児休業給付金支給
→保育園がない場合など さらに育児休業(給付金を)半年延長

という流れになります。

ちなみに、出産手当金は在籍していれば支給となりますが、育児休業給付金は「1年間雇用保険に入っている必要があります(失業手当などもらってなければ、前職も通算可)」。

 

労使協定を結べば以下の従業員は育児休業を取れない(会社は与えない)とすることはできます。

労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
(1) 雇入れ後1年未満の従業員
(2) 申出の日から1年以内(1歳6か月までの育児休業の申出をする場合は、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

1年未満や週2日労働の場合など、そもそも休業を与えるのが微妙だと何となくわかりますよね。でも育児休業自体を与えないなどは法律に反するのでできません。
ですから、育児休業給付金が出ない、会社が育児休業自体を与えないということはありえます。ちなみに、上記の期間全て社会保険料は免除になるので、会社として負担はありません。

時代の流れで、とにかく出産・育児・介護などは取得する方向にはなってきています。
ですから、今後、出産での休みというのは、想定して。復帰をどうするのか等々、社内の女性(ベテランの出産経験のある方など)を窓口対応にして、確認していくとかの体制を整備する必要があるかと思います。

 


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