支店長などで取締役にはなったけれど、怪我とか何かあったときなど従業員性をある程度残しておきたいということはあります(ちなみに代表取締役や業務執行役員は駄目です。労働者性がないからです)。

この場合通常「兼務役員」という形になります。役員だけれども従業員としての立場を残しているということで、雇用保険なども対象となります。

兼務役員の要件

【労災保険】・・・届出などは特になし

毎月が「全額役員報酬」であれば、雇用保険・労災上ほぼ労働者性がないと見られるのと、労災で休業した場合に出る休業補償などは「3ヶ月間の給与の平均額を出す」ということになるのですが、「役員報酬は参入しない」ことになっています。

つまり、役員報酬だけでは、怪我の治療だけは病院で受けるだけなのでまだしも、休業補償関係は何も受けられません。

役員報酬と給与(従業員としての)は明確にわける必要があります。

役員報酬 10万円
給与   40万円 など

ちなみに、役員報酬より給与が多ければ問題ありません。

※ただし、上記怪我をしたときの休業補償分などは役員報酬はいれませんので、あまり役員報酬部分が多いよりも、5万と45万円か10万と40万円くらいがいいかと思います。

給与明細は必ず、役員報酬と通常の給与にわけて下さい。労災事故などが起こったとき、提出する必要がありますので。

また、6月の年度更新のときも同じく役員報酬部分ははずします。あくまでも従業員給与としての部分のみでみます。

【雇用保険】・・・ハローワークに届出

兼務役員の届出(兼務役員雇用実態証明書)を最寄のハローワークに提出となります。失業手当の対象は従業員給与の部分だけですね。

必要書類登記簿
就業規則、給与規程、役員報酬規程(ただし役員報酬等規程があれば)
賃金台帳
出勤簿
労働者名簿
手書きでもいいので、組織図
議事録(役員報酬の内訳記載のもの)

等になりますが、必ず事前にご確認下さい。


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