有給休暇は一年のみ繰越ができるわけですが、先に古いのから取得するか新しいのから取得するのでしょうか?

 

答えから先に記載しますとここは法律には規程はありません。

例えば、人数が足らなくてなかなか有給が取れないなどの事情があれば、考慮する必要がありますし、企業の実態に応じた運用が必要になります。

とはいえ、労基法改正で1~2年後に有給は5日間程度取得が義務となる方向ですし(現在検討中)、ほぼ取得させるという方向にはなっていきますので、なるべく取得させるという方向にはなっていきます。
ですので、気持ちよく働いてもらうのを第一として、古いものから取得という考え方もあります。


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