原則として、マイナンバーが必要な手続きは、その都度、本人確認を行う必要があります。

つまり、手続きのたびに番号を提出してもらって確認するのが原則です。

例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。

2回目以降の番号提供

ただし、2回目以降の番号確認は、個人番号カードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回にj従業員の本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません(つまり、会社は前に本人からもらっている番号を保管しておいて、再利用できるということ)。

また、身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認(免許証など)のための書類の提示は必要ありません。

雇用関係であれば、前に通知を受けた個人番号をそのまま利用できるということです。


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