マイナンバーの概要

従業員、外注の作業員、税理士、社労士等 給与や報酬を支払う者からマイナンバーを取得する必要があります。

マイナンバーは2015年10月から番号が通知され、2016年1月からその番号が利用開始となります。

国税 2016年~ 雇用保険 2016年~ 健康保険・厚生年金 2017年~

と手続きにより運用開始時期は異なります。

マイナンバーは平成27年10月から住民票の住所地に、世帯分まとめて簡易書留で郵送されます。
住民票があるかどうかなので、永住者なども対象です。

通知カード

これが「通知カード」と言われるもの。

その中にしばらくは無料の手続き用紙が入っておりますが、それが個人番号カードの発行用紙です。今のところ任意ですが、将来的には強制発行となるかも?

会社はその後、通知カードの番号を従業員及び扶養家族の分収集していく必要があります。そのときに本人身分確認等が必要となります。

ただ、番号カードそのものは、無くすと大変なので、社内で完全に取り扱いの担当者を決めて紙などに書き写し、金庫にしまうとかが一番間違いない気がしますが・・・。

パソコンだと流出の恐れもありますし。そのあたりのセキュリティ対策を各会社どうするかです。また事務所自体の人の出入りやセキュレティ会社を委託しているかなどです。

 

マイナンバー法とは

マイナンバーは、マイナンバー法により各個人に振られる番号ですが、基本的に個人番号と法人番号からなりたちます。

個人番号は住民票がある者(外国籍でも)に、2015年10月から市役所(区役所)から世帯ごとにまとめて簡易書留で送られてきます。住民票上の住所のため、書類を受け取れるようにしておく必要があります。

基本的に生涯変わりませんが、情報漏えい等必要がある場合、変更できます。

1、まず個人番号12ケタを通知カードで付与→その後、希望者は個人番号カードを発行できます(現在、発行は本人の任意)

2、法人番号13ケタ(法人に対しても登記番号を元に番号が付与されます)

利用範囲

マイナンバーの利用範囲は決まっております。以下の3つです。

  1. 社会保障(年金や健康保険)
  2. 税(税金の支払)
  3. 防災(大震災の場合の身元確認等)

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