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        <title>東京中央人事コンサルティング～社会保険労務士事務所</title>
        <link>http://keiei-sr.com/</link>
        <description>高齢者の雇用・定年延長再雇用制度の導入や、社会保険料削減,節約のご相談。残業防止相談など、会社のトータルな労務コストをご相談します。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2011</copyright>
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            <title>従業員の定義</title>
            <description><![CDATA[<p>人の個性もいろいろですが、<font color="#ff0000">社員（従業員）の定義</font>もいろいろです。</p><br />
<p>これ、どうでもいいことのようですが「従業員の定義はキチンとわけておいて伝えておいて」下さい。</p>
<p>例えば、正社員、契約社員、パートタイマー（アルバイト）、嘱託（定年後など）等ですね。</p><br />
<p>なんで？</p><br />
<p>だって、ボーナスとか退職金とかどうするのですか？</p><br />
<p>だって、「パートにはボーナスや退職金はない！って言ってるもん。」</p><br />
<p>口頭で？</p>
<p>危険でしょ。そりゃ。要はトラブルになったときに証明のしようがないじゃないですか。</p>
<p>個人との労働契約書にキチンと記載があれば確認できるし、就業規則などに規定があれば確認できます。</p><br />
<p>例えば、退職金はパートタイマーには支給しない。</p>
<p>という一文があればいいわけです。</p><br />
<p>「そんなの常識的にそうだろう？」</p><br />
<p>と思います？</p>
<p>んじゃあ、はい問題。１日７時間、週５日働いて20年勤めたパートＡさんは？</p>
<p>ん～何か、少し微妙な気しません？ヘタな正社員より会社に貢献した気もしますよね？</p><br />
<p>「そうだな～。気持ち的に１か月分くらいだしてやるか。」</p><br />
<p>んじゃ、次の15年勤めたＢさんは・・・？</p><br />
<p>だから、結局、グレーの部分が問題になるわけです。</p>
<p>社員もいろいろ、気持ちもいろいろなんですよ。</p><br />
<p>従業員の定義をキチンと決めて、退職金やボーナス支給などは明確にしておくことです。</p>
<p>パートにはなしとかね（勿論、社長が気持ち的に支給するのは問題ありません）。</p><br />
<p>ま、人間社会は中立・建前上のグレー色のわけですが、はっきり色をわける部分も必要ということですな。</p>
<p>「いやよいやよも好きのうち」とかね。</p><br />
<p>女心はさっぱり完璧に理解できませんが、就業規則なんか以外と心理学だったりするわけですね。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">スタッフ日記</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">従業員の定義</category>
            
            <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:44:52 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>賞与の上げ下げ</title>
            <description><![CDATA[<p>街はクリスマスムードにあふれて、ボーナスも出るころだし、お腹はぽかぽか。<br />となればいいわけだが、世間は不況。</p>
<p>少し前には、今年のボーナスはどうするかと社長と話したりしてました。</p><br />
<p>あげアゲはいいわ。問題ない。問題はさげサゲね。<br /></p>
<p>ま、結論から言うと別段減らしても問題ありません。</p>
<p>給与と違うので。</p><br />
<p>ただ、賃金規定やボーナス規定に「何か月分支給する」とか書いてある場合、減らしちゃ駄目よん。</p><br />
<p>だって「これだけ支払います」という約束してんだもん。</p><br />
<p>これにともなって、気をつけなければいけないのが、年俸制の場合。</p>
<p>年俸を14で割って、12か月分を毎月支払い、残り２か月分をボーナスで支払うというものです。</p>
<p>この場合、ボーナスとは言っても給与の一部みたいなものなので、原則は減らしては駄目です。</p><br />
<p>業績により、ボーナス部分は見直せるとかあればいいですが。</p><br />
<p>つまり、毎月の給与と違い法的には減らしてもいいけど、別途約束がある場合、考慮しなさいよ。</p>
<p>という内容ですね。</p><br />
<p>だけど～僕にはボーナスがない♪</p><br />
<p>ま、仕方ないがんばりましょう。</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">賞与の上げ下げ</category>
            
            <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:24:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>管理監督者と労働基準法</title>
            <description><![CDATA[<p>よく管理監督者（つまり管理職）は「残業代とか払わなくてもよい！働け！」という理解をしている場合がありますが、結論から言うと間違っている場合がほとんどです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず、管理監督者ですが、一般的に部長以上くらいの方を指します。<br />役員又は準ずる人ですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>いわゆる店長クラスでは、係長又は課長くらいが多いと思いますので、管理監督者ではないということになります（ただ、給料等にもよるので、この辺りは会社によりますが）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>管理監督者は労働時間や休憩、休日について、就業規則などの会社の規定が「適用にはなるのだけれど」自主性があるということになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単に言うと、今あまり言いませんが、「部長出勤」でも問題ないということですね。</p>
<p>逆に、出勤時間などその辺りが自由でなければ、会社に管理されているわけですから、管理監督者とはいえません。</p>
<p><br />後は、人事権があるかどうかもポイントです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>某ファストフードの元店長が残業代で争った時、会社は店舗でアルバイトの採用等人事権があるので管理監督者だと主張しましたが、判決はその程度では駄目よということでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>っとも、店長手当てが安かったことも一因ですが。<br />管理監督者という地位での手当ては、一概にいえませんが（係長、課長手当てとの比較にもよりますので）、最低５～７万超くらいが目安でしょうね（給料とのバランスにもよります）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一概に管理監督者の扱いにしていると、残業等で訴えられると負けるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-44.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">管理監督者と労働基準法</category>
            
            <pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:59:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>就業規則の効力が発生する時期</title>
            <description><![CDATA[<p>就業規則の効力発生時期は、「就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された日以降で、施行日と定められた日」になります。</p>
<p><br />逆にいえば、就業規則を労働者に周知していなければ、効力が発生しないので注意するようにして下さい。<br /></p>
<p>勝手につくって「いついつできていたから」では駄目だということです。</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-45.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">就業規則の効力が発生する時期</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:17:28 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>就業規則作成の順番</title>
            <description><![CDATA[<p>勿論、会社により違うわけですが、一般的に作成していく順番を記載いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜就業規則の作成の流れ＞</p>
<p><br />１、現在、実施している労働条件、職場規律などを箇条書に整理<br />　↓<br />２、就業規則に記載すべき事項を選定<br />　↓<br />３、労働条件、職場規律など内容の具体的な検討<br />　↓<br />４、各事項を章別に分類し、条文化<br />　↓<br />５、条文ごとの見出しの設定 <br />　↓<br />６、労働者代表者からの意見聴取<br />　↓<br />７、労働代表者からの意見を踏まえての検討<br />　↓<br />８、労働基準監督署長への届出<br />　↓<br />９、労働者への周知・徹底</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-46.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">就業規則作成の順番</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:20:11 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>就業規則本体と別規程について</title>
            <description><![CDATA[<p>就業規則に定めなければならないこと、あるいは定めておきたいことは非常に多岐にわたります。</p>
<p><span style="COLOR: #cb0000">その全ての内容を１つにまとめると</span>、就業規則自体が、非常に複雑でわかりにくいものになる恐れがあります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それを避けるには、就業規則「本則」は枠組だけを定めておき、本則以外に<span style="COLOR: #cb0000">別規程を作成</span>して、詳細な内容については別規程で定める方法がとることが考えられます(例：賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、パートタイマー就業規則、出張旅費規程、安全衛生規程、人事諸規程等）。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、別規程はそれだけで独立したものではなく、あくまでも就業規則「本則」に基いているため、別規定も含めて１つの就業規則とみなされます。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのために、別規程を作成した場合、そのすべてについて所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>別規程を作成することが、面倒くさいように感じられるかもしれませんが、その事項についてより詳細に定められるメリットもあります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、会社内のメールチェックなど、私用の制限など従業員の行動を規制する場合、詳細な取り決めを別規程等でしておくことにより、従業員の意識改革を前もって行うことができるようになります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような対策をすることで、運用面の不公平感をなくすことや従業員の余計な誤解を防ぐこともできるようになります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この「従業員の余計な誤解」については、普段、経営者が認識することは非常に難しいところです。 </p>
<p>しかし、従業員の余計な誤解が労働者の無意識のサボタージュを生み会社の生産性を低下させる大きな要因となります。この点は十分に認識していく必要があります。</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-47.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">就業規則本体と別規程について</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:25:12 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>就業規則と労働者数</title>
            <description><![CDATA[<p>労働者が10人以上の会社は、<strong>就業規則</strong>の作成義務があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事業場で働く労働者の数が、場合により10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、一人辞めて９人になっても、直ぐに一人を雇うのならば、就業規則を作成する必要があります。 この場合、労働者には、<u>正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等すべての者</u>を含みます。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、事業場の労働者数が常態として１０人未満である場合、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐり、事業主と労働者との間の認識の違いからくる無用の争いごとを未然に防ぐために、就業規則は是非作成しておきたいものです。</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-48.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">新着情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">就業規則と労働者数</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:31:37 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>就業規則の適用範囲</title>
            <description><![CDATA[<p>就業規則には、すべての労働者についての定めをする必要があります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>就業規則は、事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があるのです。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、例えば、パートタイマーのように勤務形態等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合、通常の労働者に適用される就業規則（一般の就業規則）のほかに、パートタイム労働者等に適用される別個の就業規則（パートタイム労働者就業規則）を作成することができます。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、この場合一般の就業規則に、以下のような定めが必要になります。</p>
<p>１、別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の<span style="COLOR: #cb0000">適用から除外</span>すること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、適用除外した労働者に適用される就業規則は、<span style="COLOR: #cb0000">別に定めることとすることを明記</span>すること。 </p>
<p>例：パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。 </p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-49.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">就業規則の適用範囲</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:35:18 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>実態とあった使える就業規則を</title>
            <description><![CDATA[<p>就業規則の内容は、事業場の実態のルールに合ったものとしなければなりません。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、<span style="COLOR: #cb0000">労働者と事業主の双方を拘束することになります</span>ので、その内容は職場の実態に合ったものとしなければならないのです。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よくネット上の雛型や税理士さんにもらったもの（労基署のものが多い）、他社の就業規則をそのまままねて、就業規則としている場合も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成すると事業場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そんな就業規則なら、かえって作らない方がいいくらいです。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>就業規則の作成に当っては、現在職場で実施している労働者の労働時間、賃金等の労働条件、また職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要になります。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="COLOR: #cb0000">使える就業規則</span>でないと、作成してもかえって有害になってしまうのです。</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2010/12/post-50.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">就業規則</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">新着情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">実態とあった使える就業規則を</category>
            
            <pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:38:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>終了～平成23年2月20日（日）　起業開業相談会行います</title>
            <description><![CDATA[<p>平成23年2月20日・日曜日に六本木にて、完全予約制で「<a href="http://plstell.me/soudan01.html">無料・開業相談会</a>」を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回「司法書士・税理士・社会保険労務士」３人で融資等を中心に、そろって無料相談に乗ってしまおうというわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成23年2月20日（日）　<a href="http://plstell.me/soudan01.html">開業相談会</a><br /></p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/01/221017.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">開業相談</category>
            
            <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:29:15 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>終了～平成23年4月3日（日）　起業相談会行います</title>
            <description><![CDATA[<p>平成23年4月3日・日曜日に六本木にて、完全予約制で「<a href="http://plstell.me/soudan23.04.03.html">無料・起業相談会</a>」を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回「司法書士・税理士・社会保険労務士」３人で融資等を中心に、そろって無料相談にのります。1.5時間まで　完全予約制です。&nbsp;</p>
<p>平成23年４月３日（日）　起業<a href="http://plstell.me/soudan23.04.03.html">相談会</a><br /></p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/03/2343.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">スタッフ日記</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">起業相談会</category>
            
            <pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:30:42 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>給与明細メール配信システム導入</title>
            <description><![CDATA[<p>給与計算した結果を従業員へメールで配信するシステムになります。</p>
<p><br />従業員のメールアドレスを個人情報に登録し、給与計算後、給与明細書を従業員へメール配信します。</p>
<p>メールアドレスはパソコン、携帯、任意のアドレスに配信可能で、明細書はPDF形式の添付ファイルとして送信されます（携帯の場合はテキスト形式）。</p>
<p><br />PDFファイルを開く際、パスワードが必要で、本人以外は開くことができませんので、セキュリティも万全です。 </p>
<p>会社のメリット</p>
<p>従業員に給与明細書を渡す準備（封入れ等）の作業がなくなり、手渡す手間も省けます。</p>
<p>また給与明細書を郵送していた場合、郵送にかかるコストも削減でき、海外在中の従業員も毎月定期的に送信可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大勢のアルバイトやパートを抱える企業では毎月の給料明細書は大量になり、つい渡し忘れてしまうこともありますが、メールなら全員同時に送れますので、渡し忘れミスも防げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>従業員のメリット</p>
<p>最新の給与明細から過去の給与明細をパソコンで確認できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>携帯電話で明細を受け取る場合は、いつでも自分の給与明細書を確認できます。</p>
<p>また、従来の紙による給料明細書は、つい机の上に放置して紛失してしまうこともありますが、メールなら必要な時に見ることができ、紛失することもありません。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br clear="all" /><br /><br /></p>
<p><br /><br />&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/05/post-52.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務関係</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 25 May 2011 14:08:32 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>雇用促進税制～雇用者数が増加した場合の税額控除の創設</title>
            <description><![CDATA[<p>雇用促進税制が平成23年６月22日可決されましたね。</p>
<p><br />正社員だけでなく（雇用保険の対象の）パートも対象となります。</p>
<p><br />簡単に言うと一定数、従業員の雇用が増やせば法人税が減税される制度です。<br />要件は次のようになっています。</p>
<p><br />１、青色申告書を提出する法人<br /></p>
<p>２、事前に、公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行っていること<br /></p>
<p>３、前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合の退職者（つまり解雇等）がいないこと<br /></p>
<p>４、当該事業年度の給与支払額が、前事業年度よりも一定割合増加していることが必要（給与を抑えて雇用を増やすことの防止）<br /></p>
<p>５、対象となる当該事業年度の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末の数に比べて、１０％かつ５人以上（中小企業は2人以上）増加していることについて、公共職業安定所長の確認を受けている。</p>
<p><br />以上になります（平成23年６月22日時点　詳細はおってＵＰします）。</p>
<p><br />法人税額の控除は以下のとおりです。</p>
<p><br />○増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円<br />ただし、当期の法人税額の10％（中小企業は20％）を限度とします。</p>
<p><br />○雇用保険の対象<br />雇用保険は週20時間以上労働が目安ですので、パートやアルバイトも要件を満たせば対象になります（役員等は除く）。</p>
<p><br />○風俗営業等は対象となりません。</p>
<p><br />○適用期限。<br />平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/06/post-53.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お知らせ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務関係</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">新着情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">増加</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">税額控除</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">雇用促進税制</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">雇用者</category>
            
            <pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:50:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>人事・労務のサービスメニュー</title>
            <description><![CDATA[<p>【定期的な人事労務面の手続きとアドバイス】</p>
<ol>
<li>従業員の入退社の手続き・給与や社会保険料の設計（随時） 
<li>労働保険の年度更新業務（６月） 
<li>社会保険の算定基礎届出（７月） 
<li>残業をするために必要な３６協定の作成届出（定期） 
<li>健康保険・厚生年金・雇用保険等の改正のお知らせ（３月、９月） 
<li>従業員の出産に関する社会保険・雇用保険の手続き（随時） 
<li>訪問等により、御社の人事・経営面の確認（随時）</li></ol>
<p><br />【困った時のために】</p>
<ol>
<li>随時のメール・お電話での相談対応・ご訪問 </li></ol>
<p><br />【企業の成長のために】 ･･･顧問先様　特別料金にて対応</p>
<ol>
<li>中小企業に特化した会社のルール：就業規則及び関連規程の作成・改正 
<li>会社を元気にするための助成金の申請代行 
<li>年金と給与の調整のご提案 
<li>毎月の給与計算業務</li></ol><br />]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/06/post-54.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務関係</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">新着情報</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">人事・労務のサービスメニュー</category>
            
            <pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:05:29 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>リンク集</title>
            <description><![CDATA[<p>当事務所運営の他ＨＰ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://km-sr.com/">障害年金申請は障害者年金専門の社会保険労務士に</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kminowa.com/">起業支援・起業助成金・創業融資～起業支援家</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://food-con.com/">事業計画書の書き方（国金融資・創業融資）</a></p>]]></description>
            <link>http://keiei-sr.com/2011/08/post-55.html</link>
            <guid>http://keiei-sr.com/2011/08/post-55.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リンク集</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:44:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
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