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	<title>高齢者の雇用：年金と給与調整 &#8211; 労働問題相談とシンプル人事評価制度｜社労士箕輪オフィス</title>
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	<description>日本橋の社労士箕輪オフィスは残業代の請求・解雇・労働基準監督署の調査など労務関係のご相談に対応。50人までの会社のシンプル人事評価制度導入。</description>
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		<title>60歳以上の働き方と年金の関係</title>
		<link>https://keiei-sr.com/2013-12-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 07:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者の雇用：年金と給与調整]]></category>
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					<description><![CDATA[60歳で定年を迎える会社がほとんどだと思います。現在65歳まで継続雇用等で雇用を続ける形になっておりますが、現実的にどう働けばいいのでしょうか？会社の対応は？ 貰える年金が在職老齢年金で調整されるのは、あくまでも62歳以 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>60歳で定年を迎える会社がほとんどだと思います。現在65歳まで継続雇用等で雇用を続ける形になっておりますが、現実的にどう働けばいいのでしょうか？会社の対応は？</p>
<p>貰える年金が在職老齢年金で調整されるのは、あくまでも<strong>62歳以降も会社で厚生年金に加入して働く場合です。</strong></p>
<p>例えば、週の所定労働時間が40時間の会社であれば、働く所定労働時間をおおむね30時間未満にすれば、厚生年金に加入する必要はありません。</p>
<p>また、自営業やフリーで働く場合も厚生年金に加入する必要はありません。</p>
<p>ただし、厚生年金保険に加入して働いた場合、退職後に62歳以降に働いた年金分が、今の年金にプラスされますので全て損というわけではありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>60歳以上の方の継続雇用を行う場合、どうしても会社全体の人件費向上の問題があります。</p>
<p>現在、65歳までの継続雇用が義務付けられておりますのが、あまり低賃金にする場合、会社イメージの低下や従業員のモチベーション低下になります。</p>
<p>といって、若い世代が上の世代に関して閉塞感等を感じる→これもモチベーションの低下となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結局、60歳以上の従業員に対して、今までの貢献度を考慮し年金等（給与が高いと年金が減らされるため）を考えて最適な給与設計をしていく必要があります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再雇用と勤務延長の違い</title>
		<link>https://keiei-sr.com/2013-12-03-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者の雇用：年金と給与調整]]></category>
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					<description><![CDATA[定年の引上げと継続雇用制度の違いはご存知ですか？ 以下の３つの内、どれかの制度を導入する必要があります。平成25年からは「65歳まで」が義務となります。 定年の引上げか継続雇用か 定年の引上げ 定年の定めの廃止 再雇用か [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>定年の引上げと継続雇用制度の違いはご存知ですか？</p>
<p>以下の３つの内、どれかの制度を導入する必要があります。平成25年からは「65歳まで」が義務となります。</p>
<h2 id="syn-toc1">定年の引上げか継続雇用か</h2>
<ol>
<li>定年の引上げ</li>
<li>定年の定めの廃止</li>
<li>再雇用か勤務延長制度の導入（これを総称して継続雇用制度）</li>
</ol>
<p>３番の継続雇用制度は、正確に言うと２つの種類があります。</p>
<p>１、再雇用制度・・・定年年齢で一旦退職　→　その後新たに雇用契約を結ぶ。<br />
２、勤務延長制度・・・今までの雇用契約を終了させることなく雇用を継続（60歳前とは違う労働条件でも問題なし）。</p>
<h3 id="syn-toc2">再雇用と勤務延長の違い</h3>
<p>主に退職金と社会保険料が違ってきます。</p>
<p>【退職金】</p>
<p>退職金について会社との雇用関係が続いている状態で支払われる退職金は、税制上恩恵が大きい「退職所得」ではなく「一時所得」となる可能性があります（※退職金規定の内容等により見解もわかれるようですが）。</p>
<p>【社会保険】</p>
<p>勤務延長で給与がダウンした場合、社会保険の資格はそのままで、社会保険の保険料は随時改定となり、４か月後から下がります。</p>
<p>再雇用制度で給与がダウンした場合、一旦退職し翌日から再雇用となりますので、給与が<span style="color: #cc0033;">下がった月から保険料も下がります。</span></p>
<p>これは大きな違いです。</p>
<p>勤務延長は、昔定年が55歳とか60歳だったので、そのまま勤務を延長するという意味で作られた規定で、現在定年年齢にしても継続雇用にしても、65歳まで雇うようにしてくれという法律になっていますので、勤務延長を選択する意味はあまりないかと思います。再雇用制度にした方が何かとわかりやすいですし無難です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>賞与と在職老齢年金</title>
		<link>https://keiei-sr.com/2013-12-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 07:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者の雇用：年金と給与調整]]></category>
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					<description><![CDATA[賞与が在職老齢年金に影響することをご存じですか？ 賞与と厚生年金が減額 定年後再雇用→給与額を下げて在職老齢年金を受給できるように調整する際、計算に過去１年間の賞与額が大きく関わってきます。 60歳代前半の在職老齢年金は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>賞与が在職老齢年金に影響することをご存じですか？</p>
<h2 id="syn-toc1">賞与と厚生年金が減額</h2>
<p>定年後再雇用→給与額を下げて在職老齢年金を受給できるように調整する際、計算に過去１年間の賞与額が大きく関わってきます。</p>
<p>60歳代前半の在職老齢年金は<span style="color: #cc0033;">総報酬月額相当額</span>と<span style="color: #cc0033;">基本月額</span>との合計額が<span style="color: #cc0033;">支給停止調整開始額（28万円）を超えるとき</span>にその月の老齢厚生年金について、調整が開始されるとあります。</p>
<p>要は、年金と給与を足して28万円を超えると調整がかかるということですが、<span style="color: #cc0033;">総報酬月額相当額</span>に賞与の額が大きく関係してきます。</p>
<p>【例】<br />
老齢厚生年金額：1,200,000円（1月あたり　100,000円）<br />
現在の給与（交通費含む）：200,000円（標準報酬月額200,000円）<br />
60歳時の賞与（春夏2回分）：900,000円</p>
<p>この例の場合、総報酬月額は20万円+賞与：7万5千円（90万円÷12）＝27万5千円となります。</p>
<p>せっかく年金を受給できるように給与を下げたとしても、賞与の額が多すぎて思ったよりも貰えないということになってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>定年後も働いた場合の在職老齢年金</title>
		<link>https://keiei-sr.com/2013-12-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 06:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高齢者の雇用：年金と給与調整]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keiei-sr.com/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[60歳以降も働くと年金額はどうなるのでしょうか？60歳以降は給与をどのようにすればいいでしょうか？ ※現在、新規の年金の受給は62歳からとなります（平成28年現在）。  62歳以降も働いた場合の年金調整（在職老齢年金）  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>60歳以降も働くと年金額はどうなるのでしょうか？60歳以降は給与をどのようにすればいいでしょうか？</p>
<p>※現在、新規の年金の受給は62歳からとなります（平成28年現在）。</p>
<h2 id="syn-toc1"> 62歳以降も働いた場合の年金調整（在職老齢年金）</h2>
<p>定年後も通常の従業員として仕事を続ける場合、厚生年金の被保険者として保険料の支払いは続きます。一方62歳を過ぎると、生年月日によって報酬比例部分の年金支給がスタートします。</p>
<p>つまり、62歳以降<strong>厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受け取る</strong>状態になるのです。</p>
<p>その場合、その年金は<strong>在職老齢年金となり、給与と年金月額の合計額によって、年金が一部支給停止になります。</strong></p>
<p>報酬と年金の両方では、手厚すぎるということで一定の調整を行うのです。手厚いかどうかは？ですが、調整が入るものは仕方がありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>計算の元となる年金の基本月額は、本来もらえる老齢厚生年金から加給年金を除いた金額を　12分の１　にした金額です。</p>
<p>つまり、年金の月額です。 給与については、毎月の標準報酬月額に、過去１年間の賞与の12分の１を加えた金額です。過去１年内のボーナスも計算の前提に入るところが注意点。</p>
<p>年金が調整される計算式は複雑になりますが、大雑把に言うと61歳～64歳の間は毎月の年金額と「給料+ボーナスを足した1/12の給与」が毎月<span style="color: #cc0033;">28万円まで</span>であれば年金は全額支給されます。</p>
<p>28万円を超える場合、その<span style="color: #cc0033;">超えた分の半分が毎月の年金額からカットされる</span>と考えて下さい。</p>
<p>例えば、年金と給与との合計額が32万円であれば、毎月年金額が2.0万円カットされます。</p>
<p>また、65歳以上の場合、合計額が<span style="color: #cc0033;">46万円以上の場合、カット対象</span>になります。</p>
<p>カットされた分は消えてなくなります。後で戻ってはきません。</p>
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