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	<title>基本給 &#8211; 労働問題相談とシンプル人事評価制度｜社労士箕輪オフィス</title>
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	<description>日本橋の社労士箕輪オフィスは残業代の請求・解雇・労働基準監督署の調査など労務関係のご相談に対応。50人までの会社のシンプル人事評価制度導入。</description>
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		<title>基本給に残業代が含まれているは問題ないのか？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 01:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[残業代未払い]]></category>
		<category><![CDATA[基本給]]></category>
		<category><![CDATA[残業代]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; 給与は月25万円ね！この中に残業代とか手当とか全て込んでいるから！「はい。わかりました。明日から頑張ります！」時々見かける光景ではないでしょうか。 ようするに会社の言い分としては、「毎月定額の残業代を払って [&#8230;]]]></description>
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<p>給与は月25万円ね！この中に残業代とか手当とか全て込んでいるから！「はい。わかりました。明日から頑張ります！」時々見かける光景ではないでしょうか。</p>
<p>ようするに会社の言い分としては、「毎月定額の残業代を払っている。残業がなければ、元々20万円という給与にしている。だから別に残業代を支払う必要はない。」ということです。要約すれば<span style="color: #ff0000;">残業代は支払い済みということ。</span></p>
<p>まず、これは言い分としては通るでしょうか？前提条件として、民法における契約自由の原則があります。犯罪をする契約（物を盗むことを約束したとか）でなければ、原則契約は自由ということですので、原則論としては有効です。</p>
<p>しかし、未払いの残業代請求訴訟などになった場合、ほぼ認められない可能性が高いです。</p>
<p>判例では、基本給のうち<strong>時間外手当（残業など）に当たる部分を明確に区別して合意</strong>し、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときは、その差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意した場合にのみかかる合意を有効と認めています。</p>
<p>要するに、基本給に込みというのは合意としては有効ではあるけれども、争いになると何時間分の残業代が入っているのかがわからないため、会社が負ける可能性が高いということです。</p>
<p>例外として、外資系の金融機関に勤めていた方で、年収数千万あったとき基本給に残業代が込みであるという判例などもありますが、これなどは特殊なケースです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>基本的な考え　基本給と残業代は必ず区別すること。年収でいくらくらいを払うのかを逆算して、基本給は決めること。</p>
<p>&nbsp;</p>
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