社内での犯罪や不正行為をした場合の懲戒解雇

社内での横領、背任、窃盗、暴行(上司を殴るなど)、取引先への利益供与などいわゆる犯罪又はそれに近い不正行為を従業員がおかした場合、懲戒解雇はできるのでしょうか?

従業員が犯罪や不正行為を行ったとき、懲戒解雇はできるのか?

刑事告訴された場合(つまり刑務所行きになった場合)は、就業規則に記載があれば解雇することにそれほど苦労はない方向になります。というか、現実的に出社できないのですから自然と退職となっていく可能性が高くなります。

ただ、警察ではなく社内で処理した場合(金額が少ないなど被害が軽微な場合、応々にしてありえると思います)、犯罪行為が存在すること、及びその犯罪行為を従業員が行ったことの立証が必要になります。

現行犯であればともかく、後で立証するのはなかなか困難な場合が多いかと思いますが、これが第一です。

その上で就業規則の規程に照らし合わせて、処分を決めていく形になります。ちなみに就業規則に記載がない場合、解雇はほぼできません。自主退社を促すしかないですね。

取引先から利益を得た場合などの(裏でお金をバックしてもらった等)の懲戒解雇

不正行為があったという証明や、その従業員がやったことに対しての証明をすることは上記と同じです。

 

それに加えて懲戒解雇をするだけの大きな問題かという視点があります。

例えば、取引先からビール券1万円をもらったら?良くはないけど儀礼の内でしょうか?

10万円なら?ちょっと多いな。二度とやるなよでしょうか?

100万円なら?ちょっとこっちにこい!でしょうか?

では、取引先から見返りに、80万円程度の軽自動車をプレゼントしてもらっていたら??

 

でも本来、金額が多いから駄目で、少ないからよいというのもおかしな考えですよね。

ですので、この部分は不正行為が企業活動や企業秩序に与えた影響や悪質性、類似の不正行為が過去にあった場合の処分事例などを検討します。

例えば、以前は同様の事件があって始末書だったのに、今回は懲戒解雇というのは認められないと思います。

この辺り、その事柄の重大さと処分のバランスをみながら、慎重に判断していくこととなります。

 

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