未払い残業代の相談を受けましたが、ボーナスを年100万円以上払っている。
で、残業代は基本給というか、ある手当に込みで払っているという形になっているので、本人は受け取っていないということで揉めている・・・。
ボーナスこんないっぱい出すのならば、もっと毎月の計算を厳密にして、残業代を明確に支払うべき。
さて、手当名称を変えて、他の従業員には説明していくか。
更新日:2014年9月25日
未払い残業代の相談を受けましたが、ボーナスを年100万円以上払っている。
で、残業代は基本給というか、ある手当に込みで払っているという形になっているので、本人は受け取っていないということで揉めている・・・。
ボーナスこんないっぱい出すのならば、もっと毎月の計算を厳密にして、残業代を明確に支払うべき。
さて、手当名称を変えて、他の従業員には説明していくか。
労働相談と人事制度専門の社会保険労務士 日本橋の事務所で相談に乗る。
更新日:2015年4月7日
支店長などで取締役にはなったけれど、怪我とか何かあったときなど従業員性をある程度残しておきたいということはあります(ちなみに代表取締役や業務執行役員は駄目です。労働者性がないからです)。この場合通常「兼務役員」という形になります。役員だけれども従業員としての立場を残しているということで、雇用保険なども対象となります。兼務役員の要件【労災保険】・・・届出などは特になし毎月が「全額役員報酬」であれば、雇用保険・労災上ほぼ労働者性がないと見られるのと、労災で休業した場合に出る休業補償などは「3ヶ月間の給与の平均額を出す」ということになるのですが、「役員報酬は参入しない」ことになっています。つまり、役員報酬だけでは、怪我の治療だけは病院で受けるだけなのでまだしも、休業補償関係は何も受けられません。
社会保険労務士 箕輪和秀
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外国籍の留学生の雇用について。「昼間の学生」をアルバイトで雇い入れる場合があります。IT関係の会社などで多いかと思います。雇い入れの際の注意点その場合、まず仕事をしていいのかどうかが問題となります。「・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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1日の労働時間は8時間まで 週だと40時間まで。なおかつ週に1回は休みをあげて下さい。→これが労基法の労働時間の基本です。しかし、残業がまったくない会社などありません(たとえ5分でも残業は残業です)。・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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試用期間は、社会保険には入れない。非常に多いです。よく聞きます。ただ、法律的にはどうなのでしょうか?試用期間と社会保険試用期間は社会保険の加入には関係なく、雇用保険・社会保険は入社日から入れる必要があ・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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