有給休暇の前賀しと給与控除はできるのか?

有給休暇の前賀しはできるのでしょうか?
または、会社が前渡しすることはできるのでしょうか。

〇まず、入社してから半年間は、休んだとき給与を引かれるのは道義的に可愛そうというのはわかります。

ただ、有給休暇の前借はトラブルがあっても、会社が泣くのならばOKとお答えしています。

有給休暇前賀しの問題点
というのは、「半年で有給休暇を10日あげる」というのが、労働基準棒の決まりなので例えば前借が2日あったとしても、半年たった時点で10日あげる必要があるのです(8日では駄目ということ)。

また、給与に関してもそのまま継続して勤めていればいいですが、退職した場合どうするのでしょうか?
そのとき給与を引くというのは、1.2ヶ月はとにかく3ヶ月後~からは認められにくいと思われます。

賃金は決まった額を決まった時期に払う必要があるためです。

例えば4/1入社で4月に1日前借をした→9月末に辞めてしまい有給休暇がつかなかった→9月の分の給与から4月の休み分を引くのは難しいということです。

前借しして、半年超後に辞めると言ってくる人がいて、「給与を引くのは認められない。有給は前借と言ったが、今から10日とれるはず」だと言われても、会社として仕方がないということならば有給休暇の前賀しもできるかも?といことです。

有給は多く与えるか前倒しにするか

〇風邪などの特別休暇として、2日間程度特別有給を認める(有給の前借ではない)。

〇有給を入社して半年ではなく、それより前倒しであたえる(入社時や3ヶ月経過時とか)。

いずれにしてもトラブルになる可能性が多いため、有給休暇の前渡し(給与からの控除を前提とした)ものはおすすめしません。

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