痴漢・喧嘩など私生活上での非行行為で懲戒解雇できるのか?

私生活での非行というと少しわかりにくいですが、例えば私生活上で喧嘩、痴漢、交通事故などを起こした場合懲戒解雇できるでしょうか?

本来、本人の日常生活での行為と懲戒解雇とは関係ありません。痴漢などをして犯罪となり刑務所に入った場合、仕事を提供できないという債務不履行による解雇はありえますが、痴漢そのものは会社とは関係ないはずです。

ただ、判例はこの辺り、世間の常識的に解釈しています。

痴漢・喧嘩など私生活上でのことは会社は関係ない?

やはり会社には、世間的な対面があります。というか、商品サービスが売れるかどうかは企業イメージが大きな問題ですよね?

ですので、企業秩序に直接関係する行為や、企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものは、懲戒処分の対象となりえるとしています。

具体的には、当該行為の性質、情状、会社の事業の種類・態様・規模・会社の経済界のしめる地位。経営方針及びその従業員の会社における地位、職種等から総合的に判断となります。(最判昭和49年3月15日 日本鋼管事件)

1、まず就業規則に、解雇に私生活での非行でも解雇できることを規程し周知すること。

2、後は、非行の程度により個別検討。例えば運転手が飲酒をした場合や、責任ある役職のものが痴漢をした場合など個別に判断となっていきます。

 

 

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