整理解雇を後で無効にはさせない

整理解雇を行うとき、手続の妥当性が非常に重要視されています。
従業員との説明・協議を誠実に実行しろということですが、もし他の要件を満たす場合であっても誠実さが足りないと認定されると、無効とされるケースも多くあります。

整理解雇を実施することの必要性や、その時期、方法、選定基準など具体的事項について協議・説明する必要があります。

必ずしも従業員との同意を求めることまでは要求されているものではありません。ただ、理解を得られるように誠意をもって、何度も協議することを求められます。感覚的には、5回~10回程度は必要でないでしょうか(過去の判例でも13回だと有効とみる等があります)。

 

最終的に、どれだけの時間をかけて何回説明し、どのような代替案があったかなどが重要になります。

 

解雇日の6日前に突然リストラの通告をし、希望退職を募るなど何もしなかったとして整理解雇無効となった事案(あさひ保育園事件 昭和58年10月27日)

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更新日:2015年4月7日

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