再雇用と勤務延長の違い

定年の引上げと継続雇用制度の違いはご存知ですか?

以下の3つの内、どれかの制度を導入する必要があります。平成25年からは「65歳まで」が義務となります。

定年の引上げか継続雇用か

  1. 定年の引上げ
  2. 定年の定めの廃止
  3. 再雇用か勤務延長制度の導入(これを総称して継続雇用制度)

3番の継続雇用制度は、正確に言うと2つの種類があります。

1、再雇用制度・・・定年年齢で一旦退職 → その後新たに雇用契約を結ぶ。
2、勤務延長制度・・・今までの雇用契約を終了させることなく雇用を継続(60歳前とは違う労働条件でも問題なし)。

再雇用と勤務延長の違い

主に退職金と社会保険料が違ってきます。

【退職金】

退職金について会社との雇用関係が続いている状態で支払われる退職金は、税制上恩恵が大きい「退職所得」ではなく「一時所得」となる可能性があります(※退職金規定の内容等により見解もわかれるようですが)。

【社会保険】

勤務延長で給与がダウンした場合、社会保険の資格はそのままで、社会保険の保険料は随時改定となり、4か月後から下がります。

再雇用制度で給与がダウンした場合、一旦退職し翌日から再雇用となりますので、給与が下がった月から保険料も下がります。

これは大きな違いです。

勤務延長は、昔定年が55歳とか60歳だったので、そのまま勤務を延長するという意味で作られた規定で、現在定年年齢にしても継続雇用にしても、65歳まで雇うようにしてくれという法律になっていますので、勤務延長を選択する意味はあまりないかと思います。再雇用制度にした方が何かとわかりやすいですし無難です。

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