妊娠中及び育児中の給与と控除

子供さんが1歳以降になって育児休業から復帰した後、育児の関係などで休んだ場合(又は遅刻・早退など)に、給与を支払う必要がないかという質問を受けます。

これはノーワーク、ノーペイで大丈夫です。

通常

給与 200,000円 欠勤控除 -5,500円

とかの形で時間や日数分で給与から控除するのが一般的です。
この際、控除の仕方は就業規則によるのですが、控除の時間単価(分単価)が、

年間所定労働日数(年での平均労働日数)
月平均の労働日数(月により上限しますが)

になるのかなどは事前に確認・通知しないとトラブルの元です。

年間労働時間から月の平均を出して計算するか、単純に毎月の所定労働日数で出すか(つまり28日の月は高くなるけど、31日の月は安くなります)です。

基本的には、年間の労働時間を計算して月の平均を出すのが正しいやり方です。

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