廃棄する義務
マイナンバー関係の事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令の保存期間を経過した場合(7年など)、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
ただし、マイナンバー部分を完全にマスキング又は削除すれば、そのまま保管を継続できます。
廃棄のタイミング
期末や年度末など、各企業に任せられていますが、できるだけ速やかになります。
更新日:2015年6月12日
マイナンバー関係の事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令の保存期間を経過した場合(7年など)、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
ただし、マイナンバー部分を完全にマスキング又は削除すれば、そのまま保管を継続できます。
廃棄のタイミング
期末や年度末など、各企業に任せられていますが、できるだけ速やかになります。
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更新日:2019年4月15日
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