有給休暇の前賀しと給与控除はできるのか?
有給休暇の前賀しはできるのでしょうか?または、会社が前渡しすることはできるのでしょうか。〇まず、入社してから半年間は、休んだとき給与を引かれるのは道義的に可愛そうというのはわかります。ただ、有給休暇の・・・
- 日常の労務管理
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有給休暇の前賀しはできるのでしょうか?または、会社が前渡しすることはできるのでしょうか。〇まず、入社してから半年間は、休んだとき給与を引かれるのは道義的に可愛そうというのはわかります。ただ、有給休暇の・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2025年11月17日
人事や労務のお話とは違いますが、今から起業する方を対象に「未経験の分野で創業融資を受けるためのコツについて、コラムを書きましたのでご紹介いたします。」今まで経験のない分野で起業するとき、融資を受けるに・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2016年6月9日
1日の労働時間は8時間までという決まりがあります。これはほぼ誰でも知っていると思います。 また1週間で40時間という決まりもあります(一部例外業種あり)。以外に知っているけどよくわからない場合が多いで・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2016年9月6日
子供さんが1歳以降になって育児休業から復帰した後、育児の関係などで休んだ場合(又は遅刻・早退など)に、給与を支払う必要がないかという質問を受けます。これはノーワーク、ノーペイで大丈夫です。
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2015年4月7日
支店長などで取締役にはなったけれど、怪我とか何かあったときなど従業員性をある程度残しておきたいということはあります(ちなみに代表取締役や業務執行役員は駄目です。労働者性がないからです)。この場合通常「兼務役員」という形になります。役員だけれども従業員としての立場を残しているということで、雇用保険なども対象となります。兼務役員の要件【労災保険】・・・届出などは特になし毎月が「全額役員報酬」であれば、雇用保険・労災上ほぼ労働者性がないと見られるのと、労災で休業した場合に出る休業補償などは「3ヶ月間の給与の平均額を出す」ということになるのですが、「役員報酬は参入しない」ことになっています。つまり、役員報酬だけでは、怪我の治療だけは病院で受けるだけなのでまだしも、休業補償関係は何も受けられません。
社会保険労務士 箕輪和秀
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外国籍の留学生の雇用について。「昼間の学生」をアルバイトで雇い入れる場合があります。IT関係の会社などで多いかと思います。雇い入れの際の注意点その場合、まず仕事をしていいのかどうかが問題となります。「・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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1日の労働時間は8時間まで 週だと40時間まで。なおかつ週に1回は休みをあげて下さい。→これが労基法の労働時間の基本です。しかし、残業がまったくない会社などありません(たとえ5分でも残業は残業です)。・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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試用期間は、社会保険には入れない。非常に多いです。よく聞きます。ただ、法律的にはどうなのでしょうか?試用期間と社会保険試用期間は社会保険の加入には関係なく、雇用保険・社会保険は入社日から入れる必要があ・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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以前より減ったかもしれませんが、朝従業員で近隣の掃除をする、又は社内の清掃をする場合も多いかと思います。ただ、この清掃に関して結構トラブルになることが多くあります。経営者からすると、仕事の第一は掃除か・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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残業時間とはいうものの、そもそも労働時間(ひいては残業時間)に当たる時間なのか微妙なケースがあります。例えば次のような時間です。労働時間にあたる時間1、お昼休みに、来客が電話当番をしている→自由な時間・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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