例えば、わかりやすく未払い残業代の支払い請求が、手紙、電話、メール、内容証明書などの方法できたとします。

内容証明書は呼んで字のごとく内容を証明するだけのものなので、それ自体に法的な効力はありません。

ただ、内容証明書は消滅時効に対して催告にあたります。これは、半年以内に裁判をおこせば内容証明の時点に遡って時効が中断されるという効力があります。

ですので、通常最初に内容証明を出すのが普通です。

ちなみに通常の手紙やメールは内容証明ではありませんし、時効中断の効力はありません。

内容証明書が届いたら

それ自体に効力はないとは言っても、ほおっておくことは危険です。内容を確認するときのポイントは以下のような点になります。

1、差出人~一番恐ろしいのは(元)従業員の連名での請求です。要は他の従業員の影響を考える必要があります。

2、代理人の有無~弁護士などの専門家がついているのかどうかです。

3、金額・請求期間の確認~就業規則やタイムカードの資料開示を求めている場合もあります。また、勿論支払期限も重要です。

4、会社の方針決定~必要な書類を収集し、実際に残業代の計算を行います。この段階で重要なことは、任意交渉で解決するのか訴訟も辞さない姿勢で対応するのかです。請求してきた金額にもよりますし、会社の判断が問われる部分です。

 


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