労働審判は、労働トラブルに限った簡易な裁判のような手続きです。

争われる事案は、裁判と同じく「権利関係がはっきりした事柄」です。裁判所において、原則として3回以内の期日で迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で、平成18年4月に始まりました。

労働審判手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。

もし労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。

3回で終わるので楽だと思いきや、逆に言うとその審判に対して準備する時間がとても短くなります。

裁判所から通知があってから、1ヶ月以内程度で資料をそろえる必要があり、経営側からすると期間的にはかなり厳しいと言わざるをえません。

ちなみに、審理に要する期間は平均で約2か月半~3ヶ月です。

調停が成立して事件が終了する場合が多く、労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると、全体の約7~8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているものと思われます。


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