労働基準監督署の調査で、通常用意して持参する書類があります。
勿論、案件にもよるので事前に持参の必要がある書類は記載してあります。
以下の書類は法律(労働基準法など)でも設置が義務付けられているものです。
労働基準監督署に提出する書類
- 労働者名簿
- 労働条件通知書(雇用契約書)
- 賃金台帳(給与、労働時間、出勤日数等の記載)
- 出勤簿かタイムカードなど出勤記録
- 就業規則(10人以上の事業所)
- 時間外労働、休日労働に関する協定届け(通称36協定サブロク協定)
- 1年単位の変形労働時間制の協定など(ある場合)
- 健康診断個人結果票(診断記録など)
- その他(案件に応じて)
上記の書類に関して備えていない場合、労働基準監督署から呼び出しがあった後でも仕方ないので、なるべく作成してください。
ない場合、どちらにしても是正勧告又は指導票で作成をするように指導されることになります。
上で書きましたが、上記の書類は労働基準法などの法律で備え付けが必要な書類です。
労働基準監督署は、法律違反の場合に是正指導などを行う形なので、上記の書類は少しずつでも備え付けて行くようにして下さい。