労基署の監督官が会社に調査にきて、「こりゃ問題あるわ」ということになると、指導票か是正勧告書を出します。

この是正勧告というのが、法的定義があいまいなところもあります。

是正勧告はあくまでも行政指導である

行政指導というのは、指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。

要は強制力はないということですよ。あくまでも任意の協力という位置づけになります。

逆に不服があっても処分ではないのですから、その後行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立てや審査請求)や行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うこともできないとされています。

つまり、行政指導はそもそも処分とか強制ではなく任意的なものであるので、強制的に従うものでもない面もあります。

労働基準監督官を無視してもいいのか?

しかし悪質な場合、監督官は(従わない場合や、何回も繰り返す場合)、書類送検などを行うことができることを忘れてはいけません。

つまり、是正勧告自体に強制力はないけれど、法違反が明確にある場合、労基法(及び関連の周辺法)に関して監督官は司法警察官と同じ公権力を有していますので、逮捕なども可能となるということですね。

ですから、最終的に、違反であった部分は前向きに訂正していく形で従業員と民事的な話し合いである程度の落としどころで話をまとめていかなければならないということです。

結局、最後はこれにつきます。トラブルがあっても話しあいができるような職場環境を構築していくこと。


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