労働時間というと、1日8時間、週40時間までというのはご存知かと思います(一部例外もありますが)。

原則的に、これを超えての労働をさせてはいけません。法律で定められている時間ですから、この時間を超えて労働させるのは、労働基準法違反になるのです。

ただ、当たり前ですが、いかなる場合でも残業を一切認めないというのは、経営上非常に困ります。

そこで、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合その労働組合と、ない場合労働者の過半数を代表する者との書面による協定をして、労働基準監督署に届け出ておけば残業をさせてもよい、又は休日労働をさせてもよいとしています。

労働基準法36条1項に記載してあるので、通称36協定(サブロクキョウテイ)と言われています。

これが、残業や休日労働の根拠となるものですので、必ず作成して、従業員代表者の署名捺印後労働基準監督署に届出をしてください。

 

 

 


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