未払いの残業代請求というのは、(当たり前ですが)(元)従業員が行います。
ですので、その従業員が残業代請求権を基礎付ける事実があることを主張・立証をする必要があります。具体的には以下のような内容です。
未払い残業請求で立証しなければいけない事実
1、雇用契約があったこと 外注や業務委託では残業という概念はありません。
2、賃金の額又は残業代の額 例えば、営業手当てを残業計算の基礎賃金に入れるかどうかです。
基本給20万円 営業手当3万円の場合、営業手当は基本給的なものなのか歩合給なのか、残業手当の一部なのかなどです。要するにその手当の性格というか位置付けですね。
3、残業があった事実 タイムカードなどで時間を立証していきます。
裁判であれば、裁判外であれ(元)従業員は上記の流れで残業代の請求となります。
逆に言うと会社は上記の内容に対して回答していく形になります。