50人までの会社のシンプル人事評価制度導入と就業規則作成。残業代の請求・解雇・労働基準監督署の調査など労務関係のご相談に対応。
最終更新日 : 2014年9月25日
残業代の支払い請求権は2年間で時効になります。
起算点は従業員が権利を行使できるようになった時点からです。つまり給与の支払い日となります。
通常日給月給の場合、毎月の給与の支払い日は決まっておりますので、その支払い日から2年間経った時点で時効にかかってきます。
時効はほおっておけば勝手になるものではなく、その主張は必要になります(これを援用(えんよう)と言います)。
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町19-8 八重洲KHビル4階 社会保険労務士 箕輪オフィス 箕輪 和秀 TEL : 03-6661-7563
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○平成21年9月17日日経シニア・ライフ・シンポジウム2009 老後のリスクと向き合う「豊かなシニアライフを目指して」にパネリスト出演
○平成20年11月21日日経NETにて、シングルライフ連載
○平成19年5月17日定年起業支援家として日経新聞に掲載
○平成18年10月20日CS放送 朝日ニュースター電話出演 高齢者起業のポイント