変な話ですが、従業員(法律的には労働者)でないと、残業代は発生しないことになります。
つまり、雇用者でないとそもそも残業代という項目自体がないのです。
雇用か委託なのか?こういった問題が多い業界もあります。運転手やホステス、フルコミッションの営業マンなどです。
雇用か業務委託か?
法律的には、労働者とは賃金の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者、賃金を支払われる者とされています。
しかし、雇用契約の内容や賃金・外注費の名称ではなく実態でみていきます。
要するに、朝定時に会社に出てきて定時(残業がありますが)に帰っている。
仕事を使用者が指示しているという時点で、ほぼ従業員だと思われます。
また、交通費などの経費もどちらが負担しているかなども大きいですね。
その他、付属的に源泉などの税務関係なども確認となります。