残業手当を計算する基礎賃金から除外できるものがあります。

ア、各種手当

  1. 通勤手当
  2. 家族手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当

住宅手当などは全て除外にはなりません。名称ではなく実質的に判断す形になります。

ポイントとしては、個別の事情によるかどうか?です。

例えば、家族手当(一般的に扶養手当という名称が多いかと思います)でしたら、専業主婦○○円 小学校○○円 中学校○○円 など細かく規程します。

住宅手当でしたら、家賃5万円までは何割、10万円までは何割などと規程していきます。要するに、社員に一律5,000円支給されているものは、通常の給与の一部とみなされて残業代計算の基礎とされます。

通勤手当は通常問題ないと思いますが、住んでいる場所に関係なく一律2万円支給などの場合、認められない場合があります。実際の経路に応じて支給してください。

 

イ、臨時に支払われた賃金

例:結婚祝い金、皆勤手当など。

ウ、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

いわゆるボーナスが代表的です。

 

また、注意点として上記の手当は実質で判断します。つまり、手当を1ヶ月を超えて払っていれば残業の基礎とならないということではなく、あくまでも実態はどうなのかでみます。

 

 

 


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