労働基準監督署の監督官が会社にやって来た場合、呼び出し状が会社に届いた場合、まずそれが「定期監督」なのか「申告監督」によるのかを見極めて対応を考えることが大事となります。
監督官の訪問の意図と目的を知ること
定期監督・・・その年度の計画により、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、調査をするものです。今年はこういった業種など、任意に選定していきます(例えば飲食店など、労働時間が長いとみなされている業種は対象になりやすいです)。
通常立ち入り調査ではなく、会社が必要書類を持参して労基署に出向くのがほとんどです。
申告監督・・・労働者からの告発があった場合(労働者が労基署に申告した場合)に、その申告内容を裏づけするために行う調査ということになります。
確定的には言えませんが、監督官から訪問したいと突然連絡があったり、いきなり事業場に訪問したりした場合、ほぼ申告となります。それも悪質と判断されている可能性があります。
別段、どちらの調査ですか?と、監督官に聞いてしまってかまいません。
誰が言ったとかいうのは勿論教えてくれませんが、申告があった旨を教えてくれる場合もありえます。わかったからと言って本人に追及などできませんが、当然申告の方がより厳しく調べられることになります。