個人事業主も人を雇うと対象に!【パワハラ防止法】無関心でいることのリ スク 執筆しました 更新日:2022年3月31日 筆者: 労働問題相談の社労士 箕輪和秀 セクハラ・パワハラ問題労務相談の日々 アドバイザーを務めている、元経済産業省後援:起業支援団体ドリームゲートにて「起業者も知ってほしいパワハラ」についてのコラムを執筆しました。 「パワハラなんて関係ないし、ヒマないよ」と言われそうです。 私もそれはわかりますが、人を雇う以上誰しもが避けては通れなくなってきています。 ご参考ください。 個人事業主も人を雇うと対象に!【パワハラ防止法】無関心でいることのリ スク よかったらシェアして下さいね! 関連記事 雇用関係にある場合の在職中の手続き妥当な休職の期間労働時間・残業時間になるのか?整理解雇を後で無効にはさせない 投稿ナビゲーション パワハラとは産前・産後休業、育児休業の自動計算ソフト