1日の労働時間は8時間までという決まりがあります。
これはほぼ誰でも知っていると思います。 また1週間で40時間という決まりもあります(一部例外業種あり)。
以外に知っているけどよくわからない場合が多いですね。
つまり、 通常、土・日休みの会社で土曜日出勤した場合、休日出勤ではなく40時間を超えた場合は残業(×1.25倍)とみるのです(土曜日も法定休日にしている場合など例外もあります)。
祝日の扱い
ということは、週の途中で祝日が入った場合、出勤にしていても何の問題もありません。
だって土・日休みなわけですから週40時間も超えないし、大丈夫。
従業員の定着は別問題としてありますが。
飲食店・医院・動物病院など、お昼と夕方で営業(診療)がわかれる業態で多いのが10時~14時まで業務(4時間)、3時間休憩、17時~21時(4時間)という拘束時間がかなり長いのだけど、就業時間は8時間というパターンも問題はありません。
休憩時間は長いと駄目という決まりはありませんので(拘束を考えると一般的にはどんなに長くても3時間程度かなと思いますが)。
ただ、現実的に今は給与がいいよりも休みが多い方がよいという方がも多い。
ですので、ノー残業デーを作ってみるとか相違工夫は必要となります。
とにかく、労働時間は1日8時間、週40時間というのを意識すること。
その範囲は超えないようにしてください。月~金は1日7時間。土曜日は5時間の出勤という形でも問題ありません。