従業員の扶養家族のマインバー取得について

従業員の扶養家族(例:専業主婦の奥さん)の本人確認を会社が行う必要があるかどうかは、各制度の中で扶養家族のマイナンバーを提供することが誰に義務づけられているのかによって異なります。

税の年末調整

例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。

この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

社会保険の第3号被保険者

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。

通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。

原則通りですと、従業員と配偶者の関係を示す戸籍謄本と従業員・本人の個人番号カードなどを確認する形です。

なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も考えられますが、この辺りはもう少し実務的なやり方が出てくるとおもいます。


よかったらシェアして下さいね!