原則として、利用目的以外に利用することは禁止

マイナンバーを利用できるのは、通常は税と社会保険の分野のみです。

人の同意があったとしても、定められた利用目的以外の利用はできません。

ここは個人情報保護法とは違いますので、注意してください。

例外的に利用が認められる場合

  1. 人の生命・身体又は財産の保護のため
  2. 激震災害発生時等、金融機関が金銭の支払をするため

利用目的の変更を本人に通知することで利用できる場合

当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内は認められます。

例えば、雇用保険の手続きを行うため収集したマイナンバーを社会保険の手続きに使ったり、給与所得の源泉徴収票作成に利用する場合などです。

 


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