マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的(税金や健康保険・年金等の手続き内容を具体的に)を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行う必要があります。
本人確認の方法
番号確認と身元確認の2つが必要となります。
マイナンバーを取得する際、正しい番号であることの確認(番号確認)と、現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。
原則としての確認方法
① 個人番号カード→通知カードが届いた後、本人が役所で発行することが必要(1枚で可。番号確認と身元確認の両方ができます)
② 通知カード 役所から最初に送られてくるもの(番号確認)と運転免許証などが必要(身元確認)
③ 個人番号の記載された住民票の写し※など(番号確認)と、運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。
※住民票にもマイナンバーは記載されます。
雇用関係にある場合の本人確認
雇用関係(従業員)で、本人に相違ないことが明らかに判断できる(普通は、新入社員以外わかると思います)と個人番号利用事務実施者(会社)が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます(ただし、雇用中でも、初回のみは本人確認を行う必要があるという意見ありー確認中)
また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります(提示等してもらう必要があります)
内定時のマイナンバー取得
明確な規定はありませんが、雇用契約の締結時や内定通知を出す段階でマイナンバーの提供を求めることができると解されます。