従業員等にマイナンバーの提供を求めるのは、その事務関係が発生するとき(法律的には、番号法に定める個人番号関係事務)が基本です。要するに入退社時などが原則となります。

しかし、初年度は混乱を防ぐため例外があります。

マイナンバー施行前

要するに2015年12月31日までは、10月以降通知があればマイナンバーの提供してもらうのは問題ありません。

実務的には、年末調整の資料回収などと一緒にマイナンバーを回収するのが現実的だと思います。

新入社員(内定者)

2016年以降の新入社員。内定で入社が決まった段階から提供を求めることができると解されます。内定通知とか労働条件通知書の交付など、働くのが確実になった段階でしょうね。

派遣労働者

これも内定者と同じですが、派遣登録の段階では提供は難しいと思います。

具体的な仕事(労働条件が決まった)が決まった段階での提供を受ける形ですが、面接時など眼の前にいらっしゃるわけですから、免許証など本人確認しやすい形になります。

ですので、その段階で具体的なお仕事などが、ほぼ決まっている場合、提供を受けれるという考えもあります。

 


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