マイナンバーの破棄 更新日:2015年6月12日 平成27年マイナンバー制度・規程作成 廃棄する義務 マイナンバー関係の事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令の保存期間を経過した場合(7年など)、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。 ただし、マイナンバー部分を完全にマスキング又は削除すれば、そのまま保管を継続できます。 廃棄のタイミング 期末や年度末など、各企業に任せられていますが、できるだけ速やかになります。 Tweet よかったらシェアして下さいね! この記事を書いている人 社会保険労務士 箕輪和秀 労働相談と人事制度専門の社会保険労務士 日本橋の事務所で相談に乗る。 執筆記事一覧 関連記事 出社できない場合、家族などからのマイナンバーの提供出向や転籍の場合とマイナンバー収集マイナンバーの取得時に必要な番号確認・身元確認マイナンバーを従業員等から収集するタイミング 投稿ナビゲーション 出向や転籍の場合とマイナンバー収集マイナンバーを従業員等から収集するタイミング