マイナンバーの破棄 更新日:2015年6月12日 筆者: 労働問題相談の社労士 箕輪和秀 マイナンバー制度・規程作成平成27年 廃棄する義務 マイナンバー関係の事務を処理する必要がなくなった場合、所管法令の保存期間を経過した場合(7年など)、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。 ただし、マイナンバー部分を完全にマスキング又は削除すれば、そのまま保管を継続できます。 廃棄のタイミング 期末や年度末など、各企業に任せられていますが、できるだけ速やかになります。 よかったらシェアして下さいね! 関連記事 出社できない場合、家族などからのマイナンバーの提供雇用保険の手続きにマイナンバーを義務化マイナンバー基本方針の定めマイナンバーを利用する際の注意点 投稿ナビゲーション 出向や転籍の場合とマイナンバー収集マイナンバーを従業員等から収集するタイミング