一般的に多いのが「営業手当」に残業代を含んでいる。「技術手当」に残業代を含んでいる。など、手当に残業代を含んでいるので、残業代は支払わないという考え方です。

結論から申しますと、手当に残業代を含めること自体は有です。しかし、トラブルになったときその手当の支払分が残業代とみなされるかどうかは、以下のような点が問題となります。

1、その手当に関しての、就業規則(賃金規程)に関しての定めがどうなっているのか。つまり、どのような意味での支給となっているのか(例:営業手当は、その全額を30時間分の残業手当の内払いとして支給するなど)。

2、その定めが定められた経緯はどうか(実務上どうなっているのか)。

3、労働契約書等の記載はどうなっているのか。従業員に対する周知はできているのか。

 

以上のようなことを勘案しての判断になります。逆に言うと文章なども交付していないようですと、手当が残業代だと認められる可能性は低くなります。


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