労働基準法では、機密の事務を取り扱う者 も労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないとされています(深夜手当は必要)。
機密事務取扱者とは
判例では定義自体を 秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者 とされています。
ただ、この秘書というのは、かなり限定的にみるべきです。管理管理職と同じように、秘書という肩書きを付けただけでは、機密事務取扱者として残業代の支払が不要とはなりません。
出張や営業など、経営者の業務等と不可分の関係でなくてはなりません。
感覚ですと、ブレイングマネージャーがもう少し経営者寄りというのでしょうか。言うなれば取締役に近い人になります。ましてや、事務(電話・スケジュール管理・コピーなど)の仕事だけしているというのでは、話になりません。