遅刻や早退、欠勤などを繰り返す従業員がいた場合、どの程度それを繰り返すと解雇できるのでしょうか?

回数による制限というのはありませんが、具体的に業務に支障が出たことや、遅刻・欠勤などが無断である、会社に対して嘘の理由を言ったなどの悪質性の程度により判断されます。

遅刻・欠勤の解雇手順

1、出勤簿や欠勤一覧表の整備

2、就業規則で遅刻・早退・欠勤などを繰り返すと、解雇事由に当たることを記載する必要があります。実際的には懲戒事由→繰り返すと解雇事由という規程になると思います。

※ポイント 実務的にはこの規程がないと解雇できないと思ってください。

3、従業員に対して、どこまで注意・指導しているかなどの客観的な証拠が必要。

始末書、反省文などの書面、メールなど客観的にわかるものです。また、人事担当者や上司の陳述書など。

解雇の注意点

解雇することにおいて、客観的に合理的な理由があるということについては、使用者が主張・立証責任を負いますので、客観的な資料を用意できなければ解雇はできないと肝に命じてください。


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