労働者の能力不足による解雇をする場合、能力不足であることを主張・立証するのは会社側になります。

具体的にどのレベルが能力不足になるかと言うと、労働者の能力不足が解雇により労働者の生活基盤を奪うことになってもやむを得ない、と考えられるほどのレベルかどうかで判断されます。

ちなみに新入社員及びそれに準ずる年齢の場合、1人前に仕事ができなくても仕方がないということもあるので、解雇は極めて困難になります。

逆にある程度の能力を期待して雇用した中途採用者の場合、特にその地位に応じて給与などを与えていれば比較的解雇はできる方向です(簡単というのではなく、認められる可能性があるという意味)。

1、具体的にには、求人広告と職経歴書の照らし合わせ。

2、人事考課の資料、実際の顧客からのクレームの有無を総合的に判断。

3、就業規則に能力不足による解雇の記載があり。

4、注意、指導を繰り返したが改善しない証明書類

5、解雇回避努力の有無(職種限定でなければ、移動や降格も含めた検討)

以上などの総合的に判断します。

 

 


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