懲戒解雇を始めとし、譴責、始末書、出社停止など懲戒を行うとき、明確な就業規則(又は準ずるもの)の記載が必要になります。

そして、懲戒理由を通知するとき原則として、全ての理由を通知してください。
後付で理由を付けることはできないということです。

そのため、懲罰委員会議事録、事情聴取書、処分理由がわかる書類など、事実関係を認識していたことを証明する書類の整備が大事になります。

 

判例平成8年9月26日山口観光事件

懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない。

 


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